個人事業を開業!税務署への申請は必要?!

個人事業を開業!税務署への申請は必要?!

新規開業おめでとうございます!

念願のお店を持ち希望に満ち溢れている方が多いのではないでしょうか。大きな魅力の一つは、会社組織に属さず上下関係のない自分の空間で自分のペースでやりたい仕事ができることではないでしょうか(もちろん今後は全てが自己責任になる不安もあろうかと思いますが)。

そこで今回は、開業したて又は開業予定の個人事業主様からよくある質問「開業時の税務申請手続き」についてスポットを当てお話させていただきます。

開業したいけれど、自分1人で手続きができるか不安だという方が大半ではないでしょうか。実は、開業にあたって必要な書類はそれほど多くはないのです。手続きは概ね以下の申請になります。

  1. 「個人事業の開業・廃業等届出書」(必須)
  2. 「個人の事業開始・廃止等届出書」(必須)
  3. 「所得税の青色申告承認申請書」(選択)
  4. 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」(雇用する場合)

個人事業の開業・廃業等届出書」は、開業日から1ヶ月以内に必ず税務署へ提出が必要になります。ただ、提出期限を過ぎてしまったとしても罰則などはありません。また、「個人の事業開始・廃止等届出書」は、管轄の県財務事務所(例えば、静岡財務事務所等)まで提出となります。

所得税の青色申告承認申請書」は、税制上の有利な特典を受けることができるものです。この申請を行い、日々の帳簿記録を一定水準以上出来ていれば大きな節税となるものです。こちらは、あくまで選択ですので優遇を受けないということであれば提出の必要はありません(気持ちが変わって後から受けたいと思えば、その時に提出でもOKです。ただし、その年から特典を受けられない場合があります)。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は、従業員を雇った場合に必要になる申請です。
アルバイトやパートさんを雇ったという時に提出して頂きます。こちらの申請は、家族に手伝ってもらい給料を支払う場合のもとは違いますのでお気を付けください。


なお、家族従業員を雇う場合には「青色事業専従者給与に関する届出書」を別途提出していただくことになります(こちらは、「所得税の青色申告承認申請書」とセットになります)。

以上のように提出書類は提出先や提出期日がそれぞれありますが、それほどボリュームのあるものではありません。申請書自体も各機関のHPでダウンロードが可能になっていますので、ご自分での手続きは十分可能かと思います。それでも不安だと思われる場合には、商工会議所や税務署へ直接問い合わせをして頂いて確認しながら行うのも良いと思います。

もちろん、濱田貴之税理士事務所でも随時ご相談をお受けしております。手続きのご質問のみでも対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。


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