税務調査の連絡がきた!どうしよう!!

税務調査の連絡がきた!どうしよう!!

「税務調査」と聞くと誰でも不安が付き物かと思います。中には恐怖心すら抱く経営者様もいらっしゃるようです。税務調査には、強制調査と任意調査がありますが、いわゆる経営者様(個人事業主も含む)が受ける税務調査のほとんどが任意調査という税務申告に関して質問をする、質問検査権に基づき行われるものになります。ですので、突然、税務署職員が押し掛けてくるようなことはありえませんのでご安心ください。

一連の流れとして、通常は顧問税理士に連絡があり、税務署職員より希望の日程を通知してきます。当然、経営者様の日程調整は可能ですので、慌てずに顧問税理士に相談すると良いでしょう。

調査日数は、およそ2日間、規模の大きい会社でも3日程度で完了することが大半だと思われます。

では、どんな会社(方)に税務調査が入りやすいのか?が関心のあるところではないでしょうか。一番多いと思われる場合が、急激な変動があったような会社です。例えば、過年度に比して売上高が大幅にアップしたことにより納税額(法人税等・所得税)が多くなった場合が要注意だと思ってください。さらに、細かい点を上げるとすれば、銀行引き落としではなく直接現金払いを多く行っている場合、長期の工事期間を要する事業を行っている会社(個人事業主含む)の場合、翌期事業年度開始直後に多額な売上高を計上している場合などポイントは様々です。また、前回の税務調査で大きな修正事項があった会社等です。

それでは、いざ税務調査が入ることになった場合にはどのような対応が必要となるのでしょうか。

まず、税務調査の対象期間は、直前の決算期(申告済み分です)を含む事業年度を入れて3事業年度分となります。源泉所得税については対象期間が変則的になりますが上記期間内に納めた分から税務調査が行われる直前のものまでとなるでしょう。万が一調査中に大きな疑念が生じた場合には更に遡ることになります。

準備する資料としては、3事業年度分の申告書・決算書・総勘定元帳・仕訳日記帳およびそれらの元となった領収証・レシート・請求書・従業員の出勤簿・在庫実地棚卸表等になります。

そして、税務調査の立会は、ずっと付き添わなければならないということはなく、初日に会社概要(事業内容の説明)の質疑応答が行われた後に税務調査官が証票書類等を総勘定元帳等と照らし合わせながら記入漏れや不自然な取引等(個人消費であろうと疑われる取引等)がないか否かをチェックしていき、疑問点があれば税務調査官から経営者様へ課題(質問)が出され、一定の期間内に回答が明確にでき妥当なものと判断されればクリアということになります。

つまるところ、調査内容は難しい法律の話(こちらは顧問税理士が対応します)などではなく外部の人間(税務調査官)が見て適法かつ適正に帳簿作成が行われており、その数値を基に税額計算ができていれば何の問題もないということです。

日々の取引記録が正しく行われている会社等であれば過度に不安がることはありませんというお話でした。


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