
「親からまとまったお金をもらったけれど、税金は大丈夫だろうか?」
住宅購入資金の援助や結婚資金、生活費のサポートなど、親からお金を受け取るケースは珍しくありません。しかし、場合によっては「贈与税」という税金が発生する場合があります。
今回は、親からお金をもらった場合の贈与税について、わかりやすく解説します。
1.贈与税とは?
贈与税とは、個人から財産を無償で受け取ったときにかかる税金になります。
親から子へお金を渡す場合も、原則として贈与にあたります。そのため、一定額を超えると贈与税の申告や納税が必要になる可能性があります。
2.年間110万円までは基本的に非課税(暦年贈与)
贈与税には「基礎控除」というものがあり、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。例えば …
といったケースで、その年に複数人からの贈与を受けても合計で110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
150万円 – 110万円 = 40万円が課税対象となります。
3.生活費や教育費は贈与税がかからない場合も
親から受け取るお金がすべて贈与税の対象になるわけではありません。
例えば …
- 通常の仕送りや食費、家賃など生活のための費用
- 学費、入学金、塾代など通常の教育費
- 医療費など、その都度必要になった費用
通常必要と認められる範囲の生活費や教育費については、必要な都度使われるものであれば贈与税の対象にならないとされています。ただし、生活費名目ではあっても数百万円を一括でもらい、そのまま貯金しているような場合は非課税と認められない可能性があるので注意が必要です。
4.住宅購入資金などには特例がある(住宅取得等資金の非課税の特例)
親等(父母や祖父母)から住宅購入のための資金援助を受ける場合などには、一定の要件を満たすことで利用できる非課税の特例制度が設けられていますただし、制度内容は税制改正によって変わることがあるため、利用を検討する際は最新の税制を確認してください。
6.まとめ
親からお金をもらった場合でも、必ずしも贈与税がかかるわけではありません。
ポイントは次の3つです。
- 年間110万円以下の贈与なら原則非課税
- 生活費や教育費は一定の条件で非課税
- 高額贈与や特例の利用時は細心の注意が必要
親からの援助は身近なものですが、金額や用途によって税務上の扱いが変わります。後から思わぬトラブルにならないよう、まとまった金額を受け取った場合は早めに確認しておくことをおすすめします。不安な時は、濱田貴之税理士事務所にご相談くださると幸いです。